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    会社分割とは
    ・売り手の契約数が複雑な場合には会社分割
    会社分割は、事業譲渡と同様に、売り手の事業(一部又は全部)を譲渡する方法です。また、譲渡対価も、平成18年の会社法以降、買い手会社の株式だけではなく、現金にすることも可能になりましたので、両者は非常に似ているスキームと言えます。
    両者の違いは、事業譲渡は、売却する事業に係る資産と負債(権利と義務)の契約相手方と、個々に同意を得る必要がありますが、会社分割は、法的に、包括的に譲渡されますので、個々の契約相手方との再契約が不要となり、その点手続が簡便になります。一方、事業譲渡は、事業譲渡契約書の締結で手続が完了するためスピーディーにできますが、会社分割は、債権者保護手続きや登記等が必要となるため、手続に時間がかかります。 つまり、売り手の契約数が複雑で量が多い場合には会社分割が選好され、時間がない場合には事業譲渡が選好されます。


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